建物収去命令申立
第1 必要書類
- 建物収去命令申立書(当事者目録・物件目録)(要捨印)
- 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
- 収入印紙
- 切手(要確認)
- 資格証明書
- 執行文付きの債務名義(建物収去土地明渡請求事件の勝訴判決)
- 送達証明書
- 登記事項証明書
- 還付申請書(債務名義と送達証明書)
- 受書(債務名義と送達証明書)
- メモ(申立書の控えに受付印を押して返送してくださいと書いておく)
- 返信用封筒(切手貼付)
第2 送付先
- 各裁判所に担当の部課を問い合わせる→各地の裁判所
第3 建物収去命令申立から強制執行申立まで
- 申立後、補正がなければ、通常は建物収去命令が決定する
- 決定通知が送達されてから、別便で判決と送達証明書が返送されてくる
- 正本が債権者・債務者に送達後、1週間で確定する
- 確定後、強制執行の申し立て
第4 強制執行の申立 必要書類
- 強制執行申立書(要捨印)
裁判所によっては、建物収去と土地明渡の2枚の申立書が必要な場合がある
- 執行文付きの債務名義
- 送達証明書
- 建物収去命令決定正本
- 資格証明書
- 住宅地図
- 返信用封筒(切手貼付)(執行予納金の振込書が返送されてくる)
第5 強制執行の申立 注意点
- 執行予納金の振込書が届いたら直ちに振り込む
- 執行予納金を振り込みした段階で、担当の執行官と電話で打ち合わせをする
- その際、催告の予定日を押さえる。鍵屋、断行業者は執行官に任せる
第6 催告から断行まで
- 催告の前日までに、鍵屋と断行業者の手配を確認しておく
- 執行官と前日までに確認しておく
- 担当者の認印を持っていく
- 原則として、催告には立ち会う
- 執行官が、告示書(催告書)を張り付けたのを確認。できればデジカメで撮影
- 動産類もデジカメで撮影しておく
- 執行官と交渉し、できるだけ無価物の認定をしてもらうようお願いする。占有者から動産の放棄書を書いてもらうよう執行官にお願いする
- 断行日の打ち合わせ
- 断行業者からは見積もりを送ってもらう
第7 断行日
- 断行日の前日までに執行官と打ち合わせ。必要書類、断行業者、鍵屋の確認。警察等の有無
- 断行日は30分前に現地に到着すること
- 動産を放棄するのであれば、断行業者に処分してもらう。現場で動産の売却を行うのであれば、買受けの申し出をし、断行業者に処分してもらう。動産を保管するのであれば、保管場所と動産競売の申立てをする
- 通常、建物収去に数日かかるので適当に引き上げる
- 解体が終了後、再び断行業者、執行官と現地に集まり、土地の明渡しを受ける
- 廃材等を現地及び倉庫で保管する場合がある。その場合、廃材の売却期日・場所・金額を指定してもらう。断行業者に売却期日に行ってもらい買受人になってもらうよう依頼する。通常、売却価格は1〜2万円位。断行業者に買い受けてもらった後はそのまま処分してもらう
- 廃材が鉄骨など、資産として評価できる場合は、解体後、動産競売の手続きが必要となる
解体→動産競売→廃材落札→解体業者に売却か贈与
落札した金額は、新たに差押する
第8 断行日以降
- 断行業者より解体証明書をもらい、建物の滅失登記を行う
- 電気ガス水道中止
- 廃材の売却期日終了後、断行業者に確認