債権者代位による相続登記及び競売申立

第1 担保権実行(形式競売)から債権者代位による相続登記手続きの流れ
  1. 相続人を所有者とした競売申立書提出、相続登記前の不動産登記情報・受理証明申請書などを添付
  2. 受理証明書を受け取り、代位原因証書として相続登記手続きをする
  3. 相続登記完了後、裁判所に不動産登記情報を提出
  4. 競売開始決定
第2 競売申立に必要な書類
  1. 通常の書類
  2. 相続関係説明図 戸籍謄本 住民票(還付申請)
  3. 判決正本 確定証明書 送達証明書(還付申請)
  4. 相続放棄の申述のない旨の家庭裁判所の証明書(還付申請)
  5. 競売申立書受理証明申請書(収入印紙150円)→受理証明書を受け取る
  6. 代位による相続登記をする旨の上申書
第3 相続登記に必要な書類
  1. 登記申請書
  2. 受理証明書(原本還付)
  3. 判決正本 確定証明書 送達証明書(原本還付)
  4. 相続関係説明図 戸籍謄本 住民票
    (原本還付 コピーに「原本の写しに相違ありません」 ハンコ 割印)
  5. 委任状
  6. 評価証明書(原本還付)
  7. 登録免許税 収入印紙

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