市税事務所 固定資産課税のための建物図面 配置図・間取り図

第1 法務局に建物図面がない
  1. 建物の登記はある
  2. 建物図面がない
  3. 登記上の建物と実際の建物に明らかに差異があるため調査
第2 市税事務所が管理している建物図面
  1. 市税事務所の固定資産税課が、課税のために建物図面を作成している
  2. 配置図と間取り図
  3. 配置図は存在しているが、間取り図がない場合がある
  4. 登記上の建物所有者であれば閲覧可能
  5. 建物所有者から委任状があれば代理人でも閲覧可能
  6. 配置図・間取り図は閲覧のみ コピー・写真撮影は不可
第3 閲覧のために必要なもの
  1. 身分証明書
  2. 移転登記直後は、市税事務所に反映されていないため、登記簿を持っていくほうが良い
  3. 代理人の場合は、委任状
  4. 手数料は必要ない
  5. 閲覧用の配置図を持ってきてくれる
  6. 机とイスのある場所に案内してもらえるので、ゆっくりと書き写す

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