- 建物の登記はある
- 建物図面がない
- 登記上の建物と実際の建物に明らかに差異があるため調査
第2 市税事務所が管理している建物図面
- 市税事務所の固定資産税課が、課税のために建物図面を作成している
- 配置図と間取り図
- 配置図は存在しているが、間取り図がない場合がある
- 登記上の建物所有者であれば閲覧可能
- 建物所有者から委任状があれば代理人でも閲覧可能
- 配置図・間取り図は閲覧のみ コピー・写真撮影は不可
第3 閲覧のために必要なもの
- 身分証明書
- 移転登記直後は、市税事務所に反映されていないため、登記簿を持っていくほうが良い
- 代理人の場合は、委任状
- 手数料は必要ない
- 閲覧用の配置図を持ってきてくれる
- 机とイスのある場所に案内してもらえるので、ゆっくりと書き写す