第1 必要書類
- 付郵便送達申立書
- 報告書
- 住民票
- 現地写真(任意)
- 住宅地図(任意)
- 内容証明郵便及び配達証明書か送達されなかった封筒(任意)
- 訴状を提出する前に、被告が訴状を受け取らないと予想される場合、訴状提出と同時かそれ以前から調査を始めておく
- 住民票を取得するために、弁護士・司法書士などに依頼
- 現地調査や現地写真の撮影などは、自分で行ったほうが機動的
- 被告との交渉過程や訪問日時・天気・雰囲気など具体的な状況がイメージしやすい報告書をまとめる
- 任意で準備する書類などもできるだけ多く準備しておく
- 報告書の内容・まとめ方が一番のポイント
- 被告の住所地・居住地・勤務先の連絡先 携帯番号 架電した際の状況・時間
- 被告の住所地・居住地を訪問した際の状況 日時・天気・雰囲気
日時を正確に記録
できればその日の新聞を準備して新聞の日付と表札などを一緒に撮影
写真をプリントアウトする際に、撮影日時・場所・メモ
現地で気がついた部分を写真撮影
電気・ガス・水道メーターがあれば撮影
郵便物の確認
玄関のドアをノックした際の状況 留守か居留守か?
本日訪問した用件と時間を記載したメモを撮影して、郵便ポストに残す - 現地の隣近所聞き込み
被告・家族の出入りがある時間
昼間・夜間の様子
被告ら以外に出入りしている人物は?
勤務先・親戚など分かれば教えてもらう - オートロックマンションの場合は、居住者を特定するのが難しい
郵便受けの名前 郵便物確認 隣の部屋の住人に聞く - オートロックマンション 裁判所から聞いた調査方法
封筒に被告の名前は書かない 〇〇〇号室の方へ
直接、郵便受けに投函
手紙の内容は、「この部屋にお住まいのあなた宛の訴訟を提起しているので、この書面をご覧になりましたら、(投函から7日後)までに連絡してください。担当者連絡先」
期限が経過した場合、被告が居住していると認定
「投函から7日経過しても連絡はありませんでした」と記載した報告書と、投函した書類のコピー・投函したときの写真を裁判所に提出
第4 注意点
- 訴状の送達・判決の送達に通常より2倍以上の時間がかかる
- 特に訴状の送達は、通常の特別送達→休日送達→付郵便送達の3回おこなう
- 判決の送達も、特別送達→付郵便送達となるため判決の確定まで1ヶ月程度かかる
- 代理人弁護士に依頼している場合でも、当事者のほうが情報を多く持っているため、報告書の作成に協力すること